保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第293条(商法の準用)

商法第543条、第544条及び第546条から第550条まで(仲立営業)の規定は、保険仲立人が行う保険契約の締結の媒介であって相互会社(外国相互会社を含む。)が当該保険契約の保険者となるべきものについて準用する。


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