保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第308条(登録の抹消等)

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。

前条第1項又は第2項の規定により第276条又は第286条の登録を取り消したとき。

第280条第3項の規定により第276条の登録がその効力を失ったとき、又は第290条第3項の規定により第286条の登録がその効力を失ったとき。

2.

内閣総理大臣は、前項の規定により特定保険募集人に関する登録を抹消したときは、当該生命保険募集人又は損害保険代理店に係る所属保険会社等にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該所属保険会社は、第285条第1項に規定する原簿から当該生命保険募集人又は損害保険代理店に係る記載を消除しなければならない。


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