内閣総理大臣又は内閣総理大臣は、この法律の規定による認可、許可又は承認(次頃及び第312条において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。