保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第311条の4(財務大臣への資料提出等)

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、保険業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2.

財務大臣は、保険業に係る制度の調査、企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、保険会社等、外国保険会社等、免許特定法人の総代理店(第219条第1項に規定する総代理店をいう。)、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険主要株主、少額短期保険持株会社その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。


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