第322条から第324条まで、第326条、第327条、第328条第1項、第329条第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第328条第2項、第329条第2項及び前条第2項から第4項までの罪は、刑法第2条の例に従う。