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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
第332条の3(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
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