次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
正当な理由がないのに、第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者