保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


第333条の2

次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。

第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

正当な理由がないのに、第67条の2又は第217条第3項において準用する会社法第951条第2項各号又は第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者


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