次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。
第7条第2項の規定に違反した者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第11条第4項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
第99条第8項(第199条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第29条の2の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
第272条の8第1項又は第2項の規定に違反した者
第272条の8第3項の規定に違反して、同条第1項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
第272条の32第1項の承認申請書又は同条第2項の書類に虚偽の記載をして提出した者
第308条の16の規定に違反した者