附則第1条の6第1項の規定により損害保険契約者保護機構に清算勘定が設けられている場合におけるこの法律の規定の適用は、次に定めるところによる。
第265条の28第1項第2号の規定の適用については、同号中「負担金の収納及び」とあるのは、「負担金及び附則第1条の7第1項に規定する負担金の収納並びに」とする。
第265条の41第2項の規定の適用については、同項中「以外の勘定」とあるのは、「及び附則第1条の6第1項に規定する清算勘定以外の勘定」とする。