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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第1条の2の2(業務の特例)
保険契約者保護機構
(以下「機構」という。)
は、当分の間、
第265条の28
に規定する業務のほか、
次条
の規定による業務を行うことができる。
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