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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)
附則第1条の2の6(損失の補てん)
機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。
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