保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の2の8(資金の融通のあっせん)

機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。


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