保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の3の2(補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例)

平成13年3月31日までに機構が第270条の6の6第1項の規定による申込みを受けた場合における第245条及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第177条の29第1項(補償対象保険金の弁済に関する特例)の規定の適用については、第245条中「補償対象契約に係る」とあるのは「補償対象契約(附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に内閣府令・財務省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第177条の29第1項中「補償対象契約(」とあるのは「補償対象契約(保険業法附則第1条の3第1項第1号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。


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