保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第1条の7(特別の負担金)

損害保険契約者保護機構の会員は、前条第1項に規定する事業年度の翌事業年度から附則第1条の9の規定により損害保険契約者保護機構が清算勘定を廃止する日の属する事業年度までの各事業年度において、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の額が清算勘定に属する資産の額を上回るときは、第265条の33第1項の規定による負担金のほか、機構が当該債務の弁済に充てるための資金として、定款で定めるところにより、機構に対し、負担金を納付しなければならない。

2.

第265条の33第2項第265条の34第1項本文、第3項及び第4項並びに第265条の35の規定は、前項の規定による負担金について準用する。

3.

前項において準用する第265条の34第3項の規定により損害保険契約者保護機構が定める負担金率は、前条第2項の規定により清算勘定に帰属することとなった借入金に係る債務の弁済に要する額及び清算勘定に属する資産の額を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める率を下回ってはならない。


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