新法第12条第1項の規定により読み替えて適用する商法第254条ノ2第3号(取締役の欠格事由)(同法第280条第1項(監査役)及び第430条第2項(清算人)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法の規定を含む。)により刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、新法の規定により刑に処せられたものとみなす。