保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第28条(社員総会に係る商法等の準用に関する経過措置)

新法第41条において準用する商法及び商法特例法の規定は、施行日以後に同条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知が発せられる社員総会について適用し、施行日前に旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知が発せられた社員総会については、なお従前の例による。

2.

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の定款に旧法第52条ノ2第1項ただし書、第53条第1項ただし書又は第53条ノ2第1項ただし書の規定により他の標準が定められている場合において、その定められている社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数がそれぞれ新法第38条第1項第39条第1項又は第40条第1項に規定する社員総数のうちの社員の数の割合又は社員の数を超えているときは、その記載はないものとみなす。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict