新法第48条の規定は、施行日以後に発せられる新法第49条において準用する商法第232条第1項(招集の通知)の招集の通知について適用し、施行日前に発せられた旧法第51条第2項において準用する旧法第54条において準用する商法第232条第1項の招集の通知については、なお従前の例による。