この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が旧法において準用する商法又は商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日において、新法の規定による相互会社の取締役会又は監査役会が新法において準用する商法又は商法特例法の相当の規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。