新法第54条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第63条第1項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧法の規定による相互会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第63条第1項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の準備金は、新法第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
前項の規定により新法第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第63条第1項の準備金の額が新法第54条に規定する基金(新法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額又は定款で定められた額を超える場合における決算上の処理については、内閣府令で定める。