この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に支出した旧法第67条において準用する商法第286条ノ3(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、新法の規定による相互会社が支出した新法第59条第1項において準用する商法第286条ノ3に規定する金額とみなす。
新法第59条第1項において準用する商法第286条ノ4(新株発行費用の繰延べ)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に支出される同条に規定する基金の募集のために必要な費用の額について適用する。
新法第59条第1項において準用する商法第286条ノ4に規定する基金の募集のために必要な費用の額で、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に開始した事業年度に支出したものについては、その額から施行日以後開始する最初の事業年度の決算期前の決算期に同条の規定が適用されたならば償却すべきであった額の最少額を控除した金額を、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同条の規定による償却期間から既に経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
新法第59条第1項において準用する商法第294条(会社の業務及び財産状況の検査)の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する社員又は総代が同項の請求をする場合について適用する。この場合において、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前にした業務の執行は、当該業務の執行の日において、新法の規定による相互会社がしたものとみなす。