保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第45条(非訟事件手続法の準用に関する経過措置)

施行日前に開始した旧法第79条の勅令で定めるところにより準用する非訟事件手続法の規定による手続は、新法第66条において準用する非訟事件手続法の規定による手続とみなす。


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