保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第56条(価格変動準備金に関する経過措置)

新法第115条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第1項の価格変動準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧法第86条の準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2.

旧法の免許を受けた保険会社に係るこの法律の施行の際現に存する旧法第86条の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の準備金は、新法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなす。

3.

前項の規定により新法第115条第1項の価格変動準備金として積み立てられたものとみなされる旧法第86条の準備金の額が同項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額の決算上の処理について必要な事項は、大蔵省令で定める。


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