保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第59条(特別勘定に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法の免許を受けた保険会社が新法第118条第1項の大蔵省令で定める保険契約に係る旧法第88条第1項の責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定を設けている場合には、当該特別の勘定は、新法第118条第1項の規定により設けた特別勘定とみなす。


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