新法第195条並びに第196条第2項及び第4項(新法第195条に規定する書類に係る部分に限る。)の規定は、外国保険会社等の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第195条に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧外国保険事業者法第12条に規定する書類については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条の規定により同条の書類を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等の日本における代表者がこの法律の施行の際現に旧外国保険事業者法第17条第1項の規定により備え置いている定款又はこれに準ずる書類及び日本における社員の名簿は、新法第196条第1項の規定により備え置かれているものとみなす。
新法第196条第3項、第4項(同条第3項に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第3項に規定する書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧外国保険事業者法第17条第1項に規定する書類(前2項に規定する書類を除く。)については、なお従前の例による。