新法第199条において準用する新法第110条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第11条第1項に規定する事業の報告書については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同項の規定により同項の事業の報告書を提出しなければならない先は、内閣総理大臣とする。