新法第199条において準用する新法第117条の規定は、施行日以後に開始する日本における事業年度に係る同条第1項の支払備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した日本における事業年度に係る旧外国保険事業者法第13条の支払備金の積立てについては、なお従前の例による。
旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等に係るこの法律の施行の際現に存する旧外国保険事業者法第13条の支払備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の支払備金は、新法第199条において準用する新法第117条の規定により日本において支払備金として積み立てられたものとみなす。