保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第93条(免許の取消し等に関する経過措置)

旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が施行日前にした旧外国保険事業者法第22条第1項に規定する行為は、新法第205条第1号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。

2.

施行日前に旧外国保険事業者法第22条第1項の規定による処分に係る同条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も同条第4項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新法第205条の規定による処分をすることができる。


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