旧外国保険事業者法第29条の外国保険事業者が日本において従たる事務所その他の事務所を設け、又は専ら外国保険事業者のために募集をする者が営業所若しくは事務所を設けた場合において、施行日前に同条において準用する商法第484条第1項各号(営業所閉鎖命令)のいずれかに該当する事由が生じた場合については、なお従前の例による。