施行日前にされた旧法第100条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令並びに旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令は、新法第241条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分とみなし、当該業務及び財産の管理の命令又は日本における業務及び財産の管理の命令に係る保険管理人は、当該業務及び財産の管理を命ずる処分に係る保険管理人とみなす。
施行日前に旧法第100条第1項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧法第12条第3項の規定による通知及び公示又は旧外国保険事業者法第23条第1項の規定による日本における業務及び財産の管理の命令に係る同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第3項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧法第100条第2項及び同条第3項において準用する旧法第12条第4項の規定又は旧外国保険事業者法第23条第2項及び同条第3項において準用する旧外国保険事業者法第22条第4項の規定の例により手続を続行して、新法第241条の規定による保険管理人による同条に規定する業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。