保険業法(平成7年6月7日法律第105号)


附則第112条(生命保険募集人及び損害保険代理店の原簿に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する旧募集取締法第13条第1項の規定による生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿は、新法第285条第1項の生命保険募集人又は損害保険代理店に関する原簿とみなす。


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