金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第6条(金融商品販売業者等の損害賠償責任)

金融商品販売業者等は、顧客に対し第4条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。


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