金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第11条(定義)

この章、第5章及び第6章において「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう。

2.

この章において「預金等媒介業務」とは、銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。第15条第1号ロ及び第2号ニ(2)並びに第16条第3項第8号イにおいて同じ。)その他政令で定める者以外の者が次に掲げる行為のいずれかを行う業務をいう。

次に掲げる者のために行う預金等の受入れを内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介

銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。第15条第2号ニ(2)及び第6号並びに第17条第1項において同じ。)

長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行をいう。第15条第2号ニ(7)において同じ。)

信用金庫

信用金庫連合会

労働金庫

労働金庫連合会

信用協同組合

協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行うものに限る。第15条第2号ニ(5)において同じ。)

農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。第15条第2号ニ(3)において同じ。)

農業協同組合連合会(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行うものに限る。第15条第2号ニ(3)において同じ。)

漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行うものに限る。第15条第2号ニ(4)において同じ。)

漁業協同組合連合会(水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。第15条第2号ニ(4)において同じ。)

水産加工業協同組合(水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。第15条第2号ニ(4)において同じ。)

水産加工業協同組合連合会(水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。第15条第2号ニ(4)において同じ。)

農林中央金庫

前号イからヨまでに掲げる者と顧客との間において行う資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(貸金業者(貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者をいう。以下同じ。)が顧客のために行うものを除く。)

第1号イからヨまでに掲げる者のために行う為替取引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介

3.

この章において「保険媒介業務」とは、保険業法第276条の登録を受けている特定保険募集人(同条に規定する特定保険募集人をいう。第15条第1号ヌ及び第2号ニ(10)において同じ。)及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人(同法第2条第25項に規定する保険仲立人をいう。以下この節において同じ。)並びに損害保険会社(同法第2条第4項に規定する損害保険会社をいう。)同法第276条の登録を受けている損害保険代理店(同法第2条第21項に規定する損害保険代理店をいう。)及び同法第286条の登録を受けている保険仲立人の役員(代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員及び監査委員会の委員を除く。)及び使用人並びに特定少額短期保険募集人(同法第275条第1項第3号に規定する特定少額短期保険募集人をいう。)以外の者が次に掲げる者と顧客との間における保険契約(当該保険契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介を行う業務をいう。

保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。第15条第5号において同じ。)

外国保険会社等(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。第15条第5号において同じ。)

少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。第15条第5号において同じ。)

4.

この章及び第137条第2項第3号において「有価証券等仲介業務」とは、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この節において同じ。)であって第1種金融商品取引業(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業をいう。第1号イ及び第16条第3項第8号ハにおいて同じ。)を行うもの及び金融商品仲介業者(同法第2条第12項に規定する金融商品仲介業者をいう。第15条第1号ル及び第2号ニ(11)並びに第16条第3項第8号ハにおいて同じ。)以外の者が次に掲げる行為(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び投資運用業(同法第28条第4項に規定する投資運用業をいう。第1号イにおいて同じ。)を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれかを行う業務をいう。

次に掲げる者と顧客との間において行う有価証券の売買(当該売買について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の媒介(金融商品取引法第2条第8項第10号に該当するものを除く。)

第1種金融商品取引業(金融商品取引法第29条の4の2第10項に規定する第1種少額電子募集取扱業務を除く。)又は投資運用業(同法第29条の5第1項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)を行う金融商品取引業者

金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関

前号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場又は同条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引若しくは外国市場デリバティブ取引(これらの取引について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の委託の媒介

第1号イ又はロに掲げる者のために行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。)若しくは有価証券の売出し(同条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。)の取扱い又は有価証券の私募(同条第3項に規定する有価証券の私募をいう。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(同条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。)の取扱い(これらの取扱いについて顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)

第1号イ又はロに掲げる者と顧客との間において行う投資顧問契約(金融商品取引法第2条第8項第11号に規定する投資顧問契約をいう。第22条第6項第8号及び第31条第2項において同じ。)(当該投資顧問契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)又は投資一任契約(同法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。第22条第6項第8号及び第31条第2項において同じ。)(当該投資一任契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介

5.

この章において「貸金業貸付媒介業務」とは、貸金業者以外の者が貸金業者と顧客との間における資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約(当該契約について顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものとして政令で定めるものを除く。)の締結の媒介(他の法律の規定に基づき業として行うもの及び貸金業法第2条第1項各号(第2号を除く。)に掲げるものを除く。)を行う業務をいう。

6.

この章及び第6章において「金融サービス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

7.

この章、第5章及び第6章において「認定金融サービス仲介業協会」とは、第40条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。

8.

この章において「金融サービス仲介業務」とは、金融サービス仲介業者が行う預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務をいう。

9.

この章及び第6章において「指定紛争解決機関」とは、第51条第1項の規定による指定を受けた者をいう。

10.

この章において「苦情処理手続」とは、金融サービス仲介業務関連苦情(金融サービス仲介業務に関する苦情をいう。第6節において同じ。)を処理する手続をいう。

11.

この章において「紛争解決手続」とは、金融サービス仲介業務関連紛争(金融サービス仲介業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第6節において同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。

12.

この章及び第6章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。

13.

この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務の対象とする預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。

14.

この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融サービス仲介業者との間で締結される契約をいう。


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