金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第14条(登録の実施)

内閣総理大臣は、第12条の登録の申請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を金融サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

前条第1項各号に掲げる事項

登録年月日及び登録番号

2.

内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3.

内閣総理大臣は、金融サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。


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