金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第24条(金融サービス仲介業者の誠実義務)

金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。


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