←前の条文
§目次へ
次の条文→
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第24条(金融サービス仲介業者の誠実義務)
金融サービス仲介業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com