第78条第1項若しくは第2項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第77条において読み替えて準用する金融商品取引法第64条第3項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第77条において読み替えて準用する同法第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は第78条第1項の規定により登録事務を行う認定金融サービス仲介業協会等の第77条において読み替えて準用する同法第64条の5第1項の規定による処分について不服がある金融サービス仲介業者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、認定金融サービス仲介業協会等の上級行政庁とみなす。