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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)


第102条(委員の任期)

委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.

委員は、再任されることができる。


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