←前の条文
§目次へ
次の条文→
次の条文→
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第101号)
第102条(委員の任期)
委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.
委員は、再任されることができる。
insurance.business.law [アットマーク] gmail.com