金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第105条(委員の秘密保持義務)

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。


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