金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第108条(役員の職務及び権限)

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2.

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3.

監事は、機構の業務を監査する。

4.

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、運営委員会、理事長又は内閣総理大臣に意見を提出することができる。


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