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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)
第113条(役員の兼職禁止)
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
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