金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第121条(業務方法書)

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2.

前項の業務方法書には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。


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