金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)


第124条(予算等の認可)

機構は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2.

内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。


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