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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年5月31日法律第105号)
第128条(余裕金の運用)
機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有
二
内閣総理大臣の指定する金融機関への預金
三
その他内閣府令で定める方法
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