この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第3条又は第10条第1項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。