金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第2条(定義)

この章において「金融商品の販売」、「金融商品の販売等」、「金融商品販売業者等」又は「勧誘方針」とは、それぞれ法第3条又は第10条第1項に規定する金融商品の販売、金融商品の販売等、金融商品販売業者等又は勧誘方針をいう。


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