金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第22条(法第15条第6号に規定する政令で定める者)

法第15条第6号(法第16条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

無尽会社

農業協同組合等(農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。第25条第1項第1号において同じ。)

金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社

金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者及び同法第2条第11項に規定する登録金融機関の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及び使用人

漁業協同組合等(水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。第25条第1項第2号において同じ。)

信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行うものに限る。第25条第1項第3号において同じ。)

信用金庫及び信用金庫連合会

長期信用銀行(長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行をいう。第25条第1項第5号において同じ。)

労働金庫及び労働金庫連合会

保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。第27条において同じ。)

十一

農林中央金庫

十二

株式会社商工組合中央金庫

十三

主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの


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