金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第24条(内閣総理大臣に届け出なければならない者)

法第16条第3項第8号イに規定する政令で定める者は、第16条第1号から第16号までに掲げる者とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com