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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)
第24条(内閣総理大臣に届け出なければならない者)
法第16条第3項第8号イ
に規定する政令で定める者は、
第16条第1号
から
第16号
までに掲げる者とする。
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