金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年11月17日政令第484号)


第37条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)

準用貸金業法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。

1万円以下の額 110円

1万円を超える額 220円


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