法第2条第13項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第6項第2号イからホまでに掲げる要件とする。