保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第14条の3(電磁的記録)

法第4条第3項(法第272条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第14条の7を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。


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