次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
法第53条の21において準用する会社法第393条第3項(監査役会の決議)
法第53条の23の2第6項において準用する会社法第399条の10第4項(監査等委員会の決議)
法第53条の28第6項において準用する会社法第412条第4項(指名委員会等の決議)
法第61条の5において準用する会社法第682条第3項(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等)及び第695条第3項(質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。