次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(2次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第111条第4項(法第199条及び第272条の17において準用する場合を含む。)
法第271条の25第3項(法第272条の40第1項において準用する場合を含む。)
法第317条第1号の2